ご家族の皆様にはご入所時、身体拘束廃止への取り組みについてご理解頂いておりますが、苑内においても定期的に職員の身体拘束廃止への理解向上を目指しております。先月は苑内研修を行い、今月はポスターを一新しました。
ここで「身体拘束とは具体的にどんなことなの?」との質問にお答え致します。以下《介護保険指定基準において身体拘束禁止となる具体的な行為》となります。
① 徘徊しないように、車椅子やベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢を紐等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないにように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車椅子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人に立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧ 脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、抗精神病薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
他、上記項目に該当しない行動制限等については委員会にて協議対応して参ります。
今後ともご理解の程宜しくお願い致します。